CLIENT SOLICITATION POLICY勧誘方針および苦情処理体制について

セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「金融サービスの提供に関する法律」第10条に従い以下の方針を公表し、遵守いたします。


1. 適正な勧誘に関する事項


  1. お客様の知識、投資経験、財産の状況及び投資目的に適合した商品をお勧めするよう努めます。
  2. 商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分かつ正確にご理解いただけるよう、説明に努めます。
  3. お客様にご迷惑とならないよう、勧誘を行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。


2. 勧誘の適正の確保に関する事項


  1. お客様に適切な勧誘を行うため、金融商品取引法その他の法令・諸規則を遵守いたします。
  2. お客様に適切な勧誘を行うため、内部管理体制の強化に努め、健全な業務運営を行います。
  3. お客様に適切な勧誘を行うため、知識の習得、研鑽に常に努めます。
  4. お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。


当社が加入している金融商品取引業協会


当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会、および一般社団法人第二種金融商品取引業協会の会員であり、会員名簿を各協会の事務局で自由にご覧になれます。また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。


当社の苦情処理について


当社は、「苦情処理・紛争解決規程」を定め、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
 当社の苦情等の申出先は、次のとおりです。

コンプライアンス部長
03-6277-7683

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。


  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 社内担当者からの事情聴取と解決策の検討
  3. 解決案のご提示・解決


当社は上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会、および一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103−0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−1
0120-64-5005 (フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)


同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。


  1. お客様からの苦情の申立
  2. 会員業者への苦情の取次ぎ
  3. お客様と会員業者との話合いと解決


当社の紛争解決措置について


当社は、上記特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについて業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先までお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。


  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾


特定投資家制度の期限日について


セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「期限日」を以下のとおり定めております。


特定投資家制度の期限日「毎年6月末日」


  • 金融商品取引法では、特定投資家に関する制度が定められております(以下、「特定投資家制度」といいます)。
  • 「特定投資家制度」は、金融商品取引法の定める基準に従い、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)」に区分するもので、特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • お客様は、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、一定の要件を満たすお客様は、当社に対する申し出に基づき、一定の手続を経れば「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
  • 特定投資家に移行可能な一般投資家は、一定の手続を経れば特定投資家に移行できますが、この場合、移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられており、当社は、一律に、毎年6月末日を「特定投資家制度」における「期限日」としております。
  • 上記「期限日」を過ぎると、特定投資家に移行したお客様は一般投資家に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続をとる必要があります。なお、特定投資家に移行したお客様は、移行後いつでも自己を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
  • 一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経れば一般投資家に移行できます。一般投資家に移行した場合は移行期限が設けられておりません。また、一般投資家に移行したお客様は、移行後いつでも、自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。